社会保険労務士のQ&A
給付基礎日額について質問です。 労働基準法の知識と混ぜってい…
給付基礎日額について質問です。
労働基準法の知識と混ぜっているかもしれないので確認させてください。
労働基準法でいうと、日給制、時給制の方の場合最低保証額があり、計算の分母の式は3ヶ月間の労働日数となります。
労災の複数事業労働者の合算の給付日額のところですが、上記の最低保証額という考え方を適用しないので、分母の式が、3ヶ月の総歴日数になるということで良かったでしょうか?
また複数事業者でない場合の(1ヶ所でしか働いてない)日給制の平均賃金も最低保証額の適用なしの計算で行うのでしょうか?
お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。
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