社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 以下の問題でご質問があります。 社会保…

スタディング受講者
質問日:2024年6月13日
お世話になります。

以下の問題でご質問があります。
社会保険労務士 合格コース[2024問題 4]
 教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

解答⭕

とのことですが、厚生労働省のホームページを確認したところ、改正が入ったとの記載がありましたが、この問題は⭕であっておりますか?

《厚生労働省の記載の箇所》
2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!

「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限を緩和します。

2024年4月1日から、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されます(※)。
これまでは、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格確認については、
訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講を開始する日の1ヶ月前までに必要書類をハローワークに提出する必要がありました。
 
 ※ 教育訓練支援給付金の受給資格確認の提出期限についても、
  同様に受講を開始する日の「原則1か月前」から「原則2週間前まで」となります。


ご回答のほど、よろしくお願いいたします
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月13日
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