社会保険労務士のQ&A
障害補償給付の加重について質問です。 「加重における既存の…
障害補償給付の加重について質問です。
「加重における既存の障害は、通勤によるもの、私傷病によるもの等その原因は問われず、障害等級表に照らして、障害補償給付の対象となる程度の身体障害が既にあったものであればよい。」とコンメンタールにあるとのことですが、
これは、既存の障害が労働災害通勤災害いずれに該当もしている必要もなく、既存の障害について労災保険法上の障害補償年金もしくは一時金を受けている必要もない、ということでしょうか?
その場合において、加重による給付の額は既存の障害を仮に等級に当てはめた上で減額されるという理解でよろしいでしょうか?
参考になった 1
閲覧 15
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。