社会保険労務士のQ&A
高年齢者雇用安定法 2-2-2 高年齢者雇用確保措置 厚…
高年齢者雇用安定法
2-2-2
高年齢者雇用確保措置
厚生労働大臣は、法9条1項(高年齢雇用確保措置)の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。(法10条1項)
厚生労働大臣は、指導又は助言をした場合において、その事業主がなお法9条1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。(法10条2項)
厚生労働大臣は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。(法10条3項)
65歳までの雇用確保措置は義務規定に対し、65歳以上70歳未満の高年齢者就業確保措置は努力規定だと思いますが、高齢者就業確保措置に対する大臣の指導・助言・勧告・公表の規定はどうなっているでしょうか?
努力義務なので、さすがに公表までは出来ず、勧告まででしょうか?
(障害者雇用促進法と同じような扱い)
テキストに掲載がなかったのでご教示ください。
よろしくお願いいたします。
参考になった 1
閲覧 8
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。