社会保険労務士のQ&A

高年齢者雇用安定法 2-2-2 高年齢者雇用確保措置  厚…

スタディング受講者
質問日:2024年6月13日
高年齢者雇用安定法
2-2-2
高年齢者雇用確保措置

 厚生労働大臣は、法9条1項(高年齢雇用確保措置)の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。(法10条1項)
 厚生労働大臣は、指導又は助言をした場合において、その事業主がなお法9条1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。(法10条2項)
 厚生労働大臣は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。(法10条3項)

65歳までの雇用確保措置は義務規定に対し、65歳以上70歳未満の高年齢者就業確保措置は努力規定だと思いますが、高齢者就業確保措置に対する大臣の指導・助言・勧告・公表の規定はどうなっているでしょうか?
努力義務なので、さすがに公表までは出来ず、勧告まででしょうか?
(障害者雇用促進法と同じような扱い)

テキストに掲載がなかったのでご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月16日
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