社会保険労務士のQ&A
健康管理手帳の交付については、申請に基づくものではなく、必…
健康管理手帳の交付については、申請に基づくものではなく、必ず交付しなければならないとの認識で良いでしょうか?
「労働基準監督署長は、ベンジジンの製造に3箇月以上従事した者に対し、離職の際に又は離職後にその申請に基づき健康管理手帳を交付する。」の問題の解説には、「健康管理手帳の交付は、「都道府県労働局長」が行う。「労働基準監督署長」ではない。」との記載のみで、交付についての記載がなかったので、質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
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