社会保険労務士のQ&A

労災保険の罰則について質問です。 法51条では事業主等に対す…

スタディング受講者
質問日:2024年6月11日
労災保険の罰則について質問です。
法51条では事業主等に対する罰則として6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められていますが、この事業主等の中には使用人その他従業者が含まれことになっています。一方法53条では事業主等以外の者に関する罰則として6月以下の懲役又は20万円以下の罰金が定められています。
この事業主等以外の者には、労働者、受給者、診療担当者が含まれるようですが、この内「労働者」とは事業主等に含まれる使用人その他従業者とは異なるのでしょうか。
社員の罰金は30万円なのか20万円なのか分かりません。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月16日
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