社会保険労務士のQ&A
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に…
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての第1種特別加入の確定保険料の申告納付は労働基準監督署へ行うという説明について質問です。第1種特別加入は事務組合委託が条件だったと思います。その場合、申告納付先は基準監督署ではないように思われます。が、労災保険が成立している二元適用の第1種特別加入とはどの様なケースなのでしょうか。具体的な例をご教示いただけたら幸いです。
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