社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 国民健康保険法1-7-1 保険料滞…

スタディング受講者
質問日:2024年6月11日
お世話になっております。
国民健康保険法1-7-1 保険料滞納に関する措置について質問です。

短期被保険者証で病院を受診した場合は、
被保険者資格証明書を使用した場合と同様に
病院窓口では10割負担→特別療養費として7割が還付される
という認識でよろしいでしょうか。
それとも、通常の健康保険証を使用した場合のように
窓口では自己負担分のみの支払いを求められるのでしょうか。

また、短期被保険者書が交付された被保険者の世帯が1年6ヶ月を超えて
保険料の滞納を続けた場合にどのような処理がなされるのかも
併せてご教授いただけますと幸いです。
※被保険者資格証明書を交付された被保険者が滞納を続けた場合の処理は
テキストに記載があったため理解しております。

お手数をおかけしますが
ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月15日
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