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算定基礎期間で「基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがあ…
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質問日:2024年6月09日
算定基礎期間で「基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、算定基礎期間には通算されない。(法22条3項2号)」と定められていますが、なぜ高年齢求職者給付金や日雇労働求職者給付金の記載がないのでしょうか?
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回答
松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月13日
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