社会保険労務士のQ&A

「教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給…

スタディング受講者
質問日:2024年6月09日
「教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の"1か月前"までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と解説があり、正答となっております。
法改正の講座では開始前"14日"となっておりましたが、問題の方には2024年法改正などの明記がありませんでした。
試験ではどちらの数字を覚えたらよろしいでしょうか?
また、問題集やテキストで法改正の明記がない場合でも、法改正として本試験の対象となっている場合はございますでしょうか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月12日
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