社会保険労務士のQ&A
介護保険第2号被保険者の該当・非該当について質問です。 テ…
介護保険第2号被保険者の該当・非該当について質問です。
テキストには、
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介護保険第2号被保険者に該当しなくなるケースには、次の場合があります。
介護保険施設、特定施設等に入所した場合
転勤により日本国内から外国へ転居した場合
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とありますが、上記の「該当・非該当」という概念は、
「被用者である介護保険第2号被保険者」に限ったことでしょうか?
「喪失」ではなく「該当・非該当」という扱いにする理由が
よく分からないです。
被用者ではない介護保険第2号被保険者や、介護保険第1号被保険者は、
介護保険施設に入所しても、非該当とはならないのでしょうか?
(海外に転居した場合は、「市町村の区域内に住所を有しなくなった」ことにより
資格を喪失すると理解しています。)
1-10-5 社会保険に関する一般常識5-介護保険法1 の講義も学習したのですが
はっきりしなかったので質問いたしました。
まとまりのない質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
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