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問題 6 昭和9年4月2日以後に生まれた障害厚生年金の受給…
スタディング受講者
質問日:2024年6月09日
問題 6 昭和9年4月2日以後に生まれた障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額には、さらに特別加算額が加算される。
回答は、誤 ですが、なぜ昭和9年4月2日以降に生まれた、配偶者の加給年金額には特別加算額が支給されないのか理由が不明です。
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回答
黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月10日
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