社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております。 「①医療滞在ビザ(日本にお…

スタディング受講者
質問日:2024年6月09日
いつもお世話になっております。

「①医療滞在ビザ(日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等)で国内に居住する者、②観光・保養を目的とするロングステイビザ(邦貨換算3,000万円以上の預貯金を有する富裕層を対象としたビザ)等で来日した者に該当することとなった場合には、その日の翌日に、資格を喪失する。」

について過去のQ&Aを拝見すると

「令和2年4月1日以降、日本国籍を有しない“20歳以上60歳未満”の方で、「医療滞在ビザ」の場合または「ロングステイビザ」の場合は、国民年金第1号被保険者および第3号被保険者として国民年金に加入することはできません。

これまで医療滞在ビザやロングステイビザで長期滞在している方は、日本在住とみなされて国民年金の被保険者となっていた、ということです。(国籍要件がないため)

それが、令和2年4月1日以降は被保険者としないため、すでにこの2つの理由で滞在中の方は「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」の提出が必要となります。

当然、新たにこの2つの理由で来日する方も対象外です。」

とあり、このご回答については理解したつもりですが、それを踏まえても「該当することとなった場合にはその日の翌日に資格を喪失する」というのが、いまいちピンときません(理解力がなく申し訳ございません)。

今まで被保険者となっていた上記①②の人たちは令和2年4月1日以降は被保険者ではなくなり、令和2年4月1日以降来日した上記①②の人たちは初めから被保険者に該当しない、というわけではないのでしょうか。令和2年4月1日以降に新たに資格喪失をする①②の人とはどのようなケースになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月13日
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