社会保険労務士のQ&A

法人役員の特例(被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を…

スタディング受講者
質問日:2024年6月09日
法人役員の特例(被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって、当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものを除く)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行われない。)がありますが、法人役員は労災も適用外なので、5名以上の法人役員は役員として業務に起因する疾病、負傷又は死亡においては健康保険・労災のいずれからも支給を受けることができない(国から何も支給を受けられない)ということでしょうか?
また、「役員としての業務」とは一般的にどのような業務なのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月10日
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