社会保険労務士のQ&A
問題1の、「高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が…
問題1の、「高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額下限額の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給されない。」について教えてください。
給付の金額が少なすぎるので支給しなくても困らないよね?ということで支給されないのでしょうか。
この決まりは今回の問題を解くまで気づかなかったのですが、他の給付にもありますか?
お手数ですがよろしくお願いします。
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