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脱退一時金②(個人型年金(イデコ)に係る脱退一時金)で要件に…

スタディング受講者
質問日:2024年6月08日
脱退一時金②(個人型年金(イデコ)に係る脱退一時金)で要件に 4 国民年金法の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)に該当しないこととあります。解説で、「改正前においては、個人型年金の脱退一時金の支給を受けることができるのは、国民年金の保険料免除者である者に限られていました。又、個人型年金加入者が海外に居住して国民年金の被保険者(第1・第2・第3号)に該当しなくなった場合、個人型年金に加入することもできず、保険料免除者に該当することもないため、脱退一時金の支給を受けることはできませんでした。
 この取扱いが改正され、国民年金の被保険者となることができない者で、通算の掛金拠出期間が短いことや、資産額が少額であることなどの一定の要件を満たす場合には、個人型年金の脱退一時金の支給を受けることができるようになりました。」とありますが、個人型年金加入者が海外に居住して国民年金の被保険者(第1・第2・第3号)に該当しなくなった場合は要件4を満たさないと思うのですが、考え方が間違ってるのでしょうか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月11日
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