社会保険労務士のQ&A

昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年1…

スタディング受講者
質問日:2024年6月08日
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。

この問題に限らずですが、理解できていない問題はただ単に◯Xをしてるだけになっています。
だから何回も間違えるし、記憶にも残らない。
理解しないと覚えられないタイプだと思うのですが、そういうタイプの人の勉強のやり方ってあるんでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月09日
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