社会保険労務士のQ&A

問2 解説に、"昭和28年4月2日から昭和36年4月1日まで…

スタディング受講者
質問日:2024年6月08日
問2 解説に、"昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれの男子は、報酬比例部分の支給開始年齢が61歳から64歳(本肢における昭和30年4月1日生まれの男子の場合は、61歳)となり、当該年齢に到達する前であれば、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。"
との記載がありますが、該当の章内に記載が見た感じ見当たりませんので、同様の記載がテキストのどの個所にあるか示していただきたくお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月09日
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