社会保険労務士のQ&A
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テキストの充当処理の関して具体的イメージがつきにくく、詳しい解説をお願いします。
1.年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする「遺族厚生年金」(当該年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限る)の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
2.「遺族厚生年金」の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る)の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
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