社会保険労務士のQ&A

中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であ…

スタディング受講者
質問日:2024年6月07日
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額は39,420円となる。

この問題から、第3種の海外派遣者の問題であると読み取れないのですが、どの文言から読み取るのでしょうか?
よろしくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月08日
回答いたします。

>この問題から、第3種の海外派遣者の問題であると読み取れないのですが、どの文言から読み取るのでしょうか?
→問題文最後に「第3種特別加入保険料の額は」とあります。ここから第3種特別加入と判断します。

第3種特別加入者は海外派遣者で、現在事業の種類にかかわらず保険料率は1,000分の3となります。
よって、問題文冒頭の1,000分の9が誤りで正しくは1,000分の3となります。

ここはもう一度、以下の講義を受講いただき、復習していただくようにお願いいたします。

労災保険法17-特別加入
4つ目の講義動画 1-3-17_04_海外派遣者の特別加入

労働保険徴収法4-労働保険料の額2 特別加入保険料、印紙保険料
4つ目の講義動画 1-5-4_04_第3種特別加入保険料
※この講義のURLを参照先テキストURLに貼っています。