社会保険労務士のQ&A
法92条の3について •納付受託者は、被保険者(第1号にあっ…
法92条の3について
•納付受託者は、被保険者(第1号にあっては国民年金基金の加入員に、第3号にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。とのことですが、ここでいう第3号の保険料滞納者とはどのような人が該当しますでしょうか?
法94条の6の内容もあり、混乱してるのでご教示頂きたく
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