社会保険労務士のQ&A
『特別支給の老齢厚生年金の繰り上げ・繰り下げについて』 本…
『特別支給の老齢厚生年金の繰り上げ・繰り下げについて』
本講座にて特別支給の老齢厚生年金は繰上げも繰下げもできないと習いました。
下記の問題の場合は、何故、支給繰り上げが可能でしょうか。
理由等をご教示頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
【問題】
D 被保険者期間の月数を12月以上有する昭和29年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から61歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
【回答】
本肢の通りである。本肢の者(昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた男子)の報酬比例部分の支給開始年齢は61歳であるため、この者が支給繰上げの請求をした場合、減額率は、1,000分の5に請求日の属する月から61歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率となる。なお、昭和37年4月2日以後生まれの者については、減額率は、1箇月あたり1,000分の4に改定されている。(附則8条の2第1項、附則13条の4第1項・第4項、令8条の2の3第1項)
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