社会保険労務士のQ&A
養育特例で、転職した場合であっても養育を開始した日から一年以…
養育特例で、転職した場合であっても養育を開始した日から一年以内の標準報酬月額を特例として認められとありました。
この転職については、第一種厚生年金被保険者から第二種厚生年金保険の種別が変わっても特例の対象になるのでしょうか。
民間から民間の場合以外であっても、例えば民間から公務員になった時に養育特例は認められるのでしょうか。
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