社会保険労務士のQ&A

『スライド制の給付基礎日額について』 下記の問題、回答、解…

スタディング受講者
質問日:2024年6月04日
『スライド制の給付基礎日額について』

下記の問題、回答、解説を読んでもいまい改定前の給付基礎日額としてスライド改定が行われるという所が理解できません。
解説の箇所ですが、自動変更対象額以上となるため、スライド率適用前の額(3,900円)は自動変更対象額(4,000円)を下回っていても、平均賃金相当額の3,900円を改定前の給付基礎日額としてスライド改定が行われます。結局は、給付基礎日額をスライド改定(110%)させるということでしょうか。

宜しくお願いいたします。


スマート問題集-労災保険法4-給付基礎日額
問題 7
【問題】
スライド制が適用されることにより休業補償給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額を改定すべき場合であって、その改定後の給付基礎日額が最低保障額を超えることとなるときは、改定を行う前の金額が最低保障額を下回っていても、当該改定を行う前の金額を給付基礎日額として改定が行われる。

【回答】
本肢の通りである。給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)はスライド改定後の給付基礎日額に対して適用されるので、平均賃金相当額にスライド率を乗じて得た額が自動変更対象額(最低保障額)を超える場合には、スライド率を乗じる前の平均賃金相当額が自動変更対象額を下回っていても、平均賃金相当額を給付基礎日額とする。

【解説】
例えば、平均賃金相当額が3,900円で、スライド率が110%、自動変更対象額が4,000円の場合、3,900円×110%=4,290円となります。これは自動変更対象額以上となるため、スライド率適用前の額(3,900円)は自動変更対象額(4,000円)を下回っていても、平均賃金相当額の3,900円を改定前の給付基礎日額としてスライド改定が行われます。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月08日
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