社会保険労務士のQ&A
労働基準法で定める基準に達しない労働条件に定める労働契約はそ…
労働基準法で定める基準に達しない労働条件に定める労働契約はその部分について無効とする。無効部分については労働基準法で定める基準による。
とありますが、これは過去に遡って無効になり労働基準法の定める基準になるのでしょうか?
例えば時給500円で労働契約をして1年経ってから指摘されて無効になった場合、過去に遡って不足部分を払うのか?それともその時点から将来に向かって最低賃金になるのでしょうか?
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