社会保険労務士のQ&A
本肢の者であっても、当該傷病に係る初診日において被保険者であ…
本肢の者であっても、当該傷病に係る初診日において被保険者であり、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であることを原則とする「保険料納付要件」を満たしていない場合には、障害厚生年金は支給されない。
と、解説いただいていますが、前々月までに国民年金の被保険者期間がない場合には、【当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であることを原則とする「保険料納付要件」を満たしていない場合には、障害厚生年金は支給されない】には該当せず、単に被保険者であることのみをもって要件を判定するのでしょうか。
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