社会保険労務士のQ&A
自動車運転の業務の上限規制について質問です。 https:…
自動車運転の業務の上限規制について質問です。
https://common.studying.jp/var/image/doc/41080/202311131336430cjtBLwJpY.png
上記のスライド画像において、特別条項付き36協定の灰色の枠内において
「年960時間以内(休日労働含まない)」に赤いバツ印がついていますが、
これは「720時間じゃなくて960時間ですよ」ということを表すためのバツ印ということでしょうか?
それとも、年960時間以内という制限そのものが適用されないのでしょうか?
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