社会保険労務士のQ&A
障害基礎年金の額の改定における「1年を経過した日後」について…
障害基礎年金の額の改定における「1年を経過した日後」について質問です。
「受給権者が行う改定の請求は、・・・・・厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日後から行うことができる」について、具体的な日付で考えると、
・前回の診査日 令和5年4月3日
・1年を経過する日 令和6年4月2日
・1年を経過した日 令和6年4月3日
となり、再度の診査請求ができるのは、令和6年4月4日以後という
理解でよいでしょうか?
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