社会保険労務士のQ&A

障害補償給付を受ける権利は、障害補償年金であると障害補償一時…

スタディング受講者
質問日:2024年6月01日
障害補償給付を受ける権利は、障害補償年金であると障害補償一時金であるとを問わず、傷病が治った日の翌日から起算して「5年」を経過したときは、時効によって消滅する。と有りますが、死亡一時金や前払い一時金の時効は2年と図説にはあるようなのですが、障害補償前払い一時金は時効が2年で障害補償一時金は5年という事でしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月02日
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