社会保険労務士のQ&A

63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級…

スタディング受講者
質問日:2024年6月01日
63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。
正解 ×

過去問を解いてて上記の問題がよく分からなかったのですが65歳か3年経過のどちらか遅い方で失権すると思ったのですがテキストを読んでもよく分かりませんでした。なぜ支給停止が解除になるのか教えて頂けますか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月05日
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