社会保険労務士のQ&A
被保険者が少年院等に収容等された場合であっても、被扶養者…
被保険者が少年院等に収容等された場合であっても、被扶養者に係る保険給付は行われる。(法118条2項)
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、原則として被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く)の保険料は、事業主負担分・被保険者負担分とも免除される。(法158条、法118条1項、附則3条6項)
とありますので
被保険者が少年院等に収容されて保険料を免除されていても被扶養者の保険給付は行われるのでしょうか。保険料を払わなくても保険給付が行われるのは疑問です。
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