社会保険労務士のQ&A

年金の併給について、学習を進めていくうちに混乱してきたのでご…

スタディング受講者
質問日:2024年5月31日
年金の併給について、学習を進めていくうちに混乱してきたのでご教示ください。

①同一の事由によらない保険給付については併給調整は行われない
②一人一年金の原則

上記について頭の中でちょっと整理ができなくなってしまいました。
以下の例の場合、(1)~(3)の認識で合ってますでしょうか?

例)両親が労災で同時に死亡したケース(年金の受給権のある子がいる)
(1)遺族補償年金の受給権のある子は、2つの遺族補償年金(父と母分)を受給できる。
  →②は当てはまらない
(2)遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給権がある場合は、両親のどちらかの遺族年金を選択
  →①は当てはまらない
(3)上記(1)(2)は同時に受給できる。
  →②は当てはまらない

宜しくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月05日
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