社会保険労務士のQ&A

こんにちは。 以下のテキストの一項と二項で期限が違いますが、…

スタディング受講者
質問日:2024年5月30日
こんにちは。
以下のテキストの一項と二項で期限が違いますが、処分があったことを知った日と処分があった日とは具体的にはどのような日になるのでしょうか?イメージがつきません。ほぼ同じような内容なのに期限だけにかなり差があるように感じ腑に落ちないです。

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(行審法18条1項)
 処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(行審法18条2項)
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年6月02日
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