社会保険労務士のQ&A
雇用保険法の育児休業給付について。休業開始時賃金日額は、原則…
雇用保険法の育児休業給付について。休業開始時賃金日額は、原則として育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日の翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、その各月を1ヶ月として計算し、休業開始日からさかのぼって6ヶ月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額で算定されると思うのですが、11日に満たない月があるときはどうなりますか?
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