社会保険労務士のQ&A
「2-1 不正受給による給付制限」の「法34条◯1 偽りその…
「2-1 不正受給による給付制限」の「法34条◯1 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。」、「法60条 ◯1 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。」とありますが、求職者給付又は就職促進給付のどちらかを不正受給したら両方が支給制限されるのでしょうか?それとも求職者給付は求職者給付のみ(日雇労働者求職者給付金を除く)、就職促進手当は就職促進手当のみが支給制限されるのでしょうか?
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