社会保険労務士のQ&A
「特定期間に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属す…
「特定期間に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。」とはどういう意味ですか?特定期間とは日単位なのでしょうか?また、合意分割についても同じような条文がありますがそちらについても理解ができません。よろしくお願いします。
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