社会保険労務士のQ&A
法定免除期間について、法89条1項では「法定免除の要件に該当…
法定免除期間について、法89条1項では「法定免除の要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料(既に納付されたものを除く)が免除される。」と規定されています。
要件に該当するに至った日の属する月の「前月」から免除期間とするのは、要件該当時点で前月分の納付期限が未到来であることを考慮していることは理解できます。
しかし、納付期限ベースで期間を定めるのであれば、期間の終了についても「該当しなくなる日の属する月までの期間まで」ではなく、「該当しなくなる日の属する前月までの期間まで」となるべきと思います。この免除期間となる理由と本件以外で同様の考え方で期間を定めているものをご教示ください。
また、「既に納付されたものを除く」点についても、該当日時点での納付の有無で取扱が異なることに不公平さを感じます。この理由についても併せてご教示ください。
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