社会保険労務士のQ&A
ア 正 本肢の通りである。被保険者の資格に関する処分に対す…
ア 正
本肢の通りである。被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。(法101条1項、社審法4条2項、社審法5条1項)
イ 誤
保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「2箇月」を経過したときは、することができない。(法101条1項、社審法32条1項・3項)
この下に付けていただいているスライドにおいて、社会保険審査官への審査請求は3ヶ月以内との吹き出しがあるのですが、何を指しているのか教えていただけますでしょうか。アの回答である2年以内とはまた条件が違うのでしょうか。
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