社会保険労務士のQ&A

遺族補償年金前払一時金について質問です。 例えば、夫、妻、…

スタディング受講者
質問日:2024年5月23日
遺族補償年金前払一時金について質問です。

例えば、夫、妻、子(18歳未満)の3人家族(夫の収入により生計を維持していた)で、夫が業務上の事故で死亡し、妻が遺族補償年金の受給資格者として前払一時金を請求したあと、すぐに妻も事故等で死亡してしまい、子は夫とはまったく血縁関係の無い所へ養子縁組する事となった場合、遺族補償年金の方は、受給資格が次の順位に該当する者がいる場合、その者へと変わる事になると思うのですが、前払一時金の方は、請求して受け取った者がすぐにいなくなってしまった場合、受け取った金額を返還する義務などがあるのでしょうか?
あるいは、前払一時金も、次の受給資格者へとスライドする形で引き継がれるのでしょうか?

お教えいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年5月26日
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