社会保険労務士のQ&A

支給停止事由が発生した月と「同一月」に支給停止事由が消滅した…

スタディング受講者
質問日:2024年5月22日
支給停止事由が発生した月と「同一月」に支給停止事由が消滅した場合には、年金給付の支給停止は行われません。「翌月」に支給停止事由が消滅した場合には支給停止は行われます。 

支給停止事由が消滅した場合には支給停止がなぜ行われるのですか。 
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年5月24日
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