社会保険労務士のQ&A
寡婦年金の支給要件に、死亡日の前日において死亡日の属する…
寡婦年金の支給要件に、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの「第1号被保険者」としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であって、「保険料納付済期間」又は「学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間」を1箇月以上有する者であること。
とありますが、レッスン動画の説明に「年金額に反映される期間が10年以上」とあります。そうしますと、上記「学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間」を1箇月以上有する者であること。というところですが、10年のうちに1ヶ月でも年金額に反映される月があれば良いようにも思えるのですが、この説明をどう解釈したらいいでしょうか。
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