社会保険労務士のQ&A
「総合組合」と「健康保険組合連合会」の違いを教えてください。…
「総合組合」と「健康保険組合連合会」の違いを教えてください。
「総合組合」とは、
適用事業所の事業主が、共同して設立された健康保険組合であり、
設立時には、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける
と、あります。
健康保険組合連合会は、
「共同してその目的を達成するため」設立し、
設立時には、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受ける、
とあります。
総合組合は、
A社、B社、C社に使用される者が、◇◇健康保険組合の組合員である
健康保険組合連合会は、
◇◇健康保険組合、〇〇健康保険組合、△△健康保険組合、が集まったもの、
という理解で合っているでしょうか?
健康保険組合連合会に属していても、それぞれの健康保険組合は別々の規約に沿って運用されていると思いますが、・・・となると、連合会の「規約」や「共同した目的」とは、具体的にどのような事になるのでしょうか?
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