社会保険労務士のQ&A
平成27年 健康保険法 問10 肢C 事業主は産前産後休業期…
平成27年 健康保険法 問10 肢C
事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
答え ◯
となっていますが、たしか
育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができるのは、「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月」
だったはずです。
なぜこの場合は、その月ではなく、翌月から申し出る事になるのでしょうか。
ご教授お願いします。
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