社会保険労務士のQ&A
遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢基礎年金の受給権者でもあ…
遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢基礎年金の受給権者でもある65歳以上の場合について質問です。
テキストでは下記のいずれかを比べるということでした。
1、原則額
2、「原則額の3分の2相当額」と「受給権者自身の老齢厚生年金額(加給年金額を除く)の2分の1相当額」の合計額(以下、早苗先生の言葉を借りてハーフ&ハーフと呼びます)
ご質問:
自身の老齢厚生年金の満額を受け取り、配偶者の遺族厚生年金は受け取らないという選択肢はないのでしょうか。
※前提として、配偶者の遺族厚生年金額(=配偶者の老齢厚生年金×3/4)<自身の老齢厚生年金額 となる場合を考えています(レアケースかもしれませんが)
→Yes(自身の老齢厚生年金の満額の選択肢がない)場合、配偶者が死亡しなければもらえたはずの自身の老齢厚生年金満額の額より、1原則額、2ハーフ&ハーフいずれにせよ受給額が少なくなるので不合理ではないでしょうか。
→No(自身の老齢厚生年金満額も選択可能)場合、ハーフ&ハーフを選択する余地がないと思うのですが、いかがでしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。
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