社会保険労務士のQ&A

退職労働者の賃金に係る遅延利息は 退職の日 (退職の日後に支…

スタディング受講者
質問日:2024年5月19日
退職労働者の賃金に係る遅延利息は
退職の日 (退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該 退職の日の翌日から その支払をする日 までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に 年14.6パーセント の率を乗じて得た金額を 遅延利息 として支払わ なければならない。
とあり
労働基準法には労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
とあります。
この場合は本来の支払期日の翌日から遅延利息を支払うのでしょうか。それとも本来の支払期日前であっても7日以内に賃金を支払わなかった場合に遅延利息を支払うのでしょうか。

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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年5月23日
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