社会保険労務士のQ&A
「休日の付与」で、毎週少なくとも1日は休日を与えなければいけ…
「休日の付与」で、毎週少なくとも1日は休日を与えなければいけない、とありました。
その後の説明、「休日の振替」で、
法定休日が日曜日かつ月~金が7時間・土曜日が5時間の所定労働時間の会社で、
日曜日に出勤した場合、あらかじめ振替休日を次の週にした場合(週をまたいだ場合)、
40時間を超えてしまうので割増賃金となる、という説明がありました。
内容は理解できたのですが、
この場合、毎週少なくとも1日は休日を与えなければいけない、
というルールに抵触してしまうので、行ってはいけないのではないでしょうか。
矛盾を感じてしまったので、教えて下さい。
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