社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 所定休日が土曜日、法定休日が日曜日…

スタディング受講者
質問日:2024年5月17日
お世話になっております。
所定休日が土曜日、法定休日が日曜日の事業場において、1週間の労働時間が週法定労働時間以内となる場合に土曜日に4時間働いたとします。
その場合、割増賃金の支払いは不要ですが4時間分の通常の労働日の賃金は支払う必要はあるでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年5月18日
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