社会保険労務士のQ&A
お世話になります。よろしくお願いします。 暫定任意適用事業所…
お世話になります。よろしくお願いします。
暫定任意適用事業所の「船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業を除く」について質問です。
船員法1条を確認しますと、「船員でないもの」は以下の者となります。
テキストには「総トン数5トン未満の「漁船」が暫定任意適用事業に該当します。例えば「観光船」を運行する事業などは、適用事業に該当します。」とありますが、
漁船の場合は30トン未満が暫定任意適用事業、観光船の場合は5トン未満が暫定任意適用事業となるように読み取れますが、いかがでしょうか?
テキストで引用されている資料が見つけられず質問させていただきました。
一 総トン数五トン未満の船舶 → 船員でない → 除かれない →任意適用
二 湖、川又は港のみを航行する船舶 → 船員でない → 除かれない →任意適用
三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船→ 船員でない → 除かれない →任意適用
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