社会保険労務士のQ&A
テキスト4「離職証明書の添付及び交付」の中で、「事業主は、そ…
テキスト4「離職証明書の添付及び交付」の中で、「事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより・・・原則としてその者に交付しなければならない。(則16条)」「離職証明書は・・・交付することになります。」とあります。
通常、離職することで、雇用保険の被保険者でなくなると思うのですが(転職しない場合)、本人が希望した場合、離職証明書を直接本人へ交付することのメリットはどのような事なのでしょうか。
参考になった 1
閲覧 19
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。