社会保険労務士のQ&A
受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届…
受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣は年金給付の支払を停止することができる。
という設問の正解は◯ですが、書類未提出と物件未提出の状態はなにが違うのですか?
上記の状態が書類未提出とは違うのはどこから判断できるのでしょうか?本設問では書類未定出ともいえるのでは?と思いました。
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